獨協大学における障がいのある学生支援に関する基本方針

獨協大学における障がいのある学生支援に関する基本方針

1.基本理念

 獨協大学は、「獨協大学人権宣言」に基づき、すべての学生の人権を守ります。障がいの有無を理由とする偏見や差別を許さず、平等な学修の機会が与えられ、人として成長できる場を提供します。

2.定義

 本基本方針における用語の定義は、次の通りです。 

(障がい者)

「障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。」(改正障害者基本法第2条第1号)

(社会的障壁)

「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの。」(改正障害者基本法第2条第2号)

(合理的配慮)

「合理的配慮とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」(障害者の権利に関する条約第2条)

「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うことを求めている。」(障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針)

(学生)

学部学生及び大学院生。入学志願者に対しても一定の配慮を行う。

3.支援体制

(相談窓口)

・入学志願者に対しては、入試課が窓口となります。具体的な内容については入試要項をご覧ください。
・障がいのある学生に対しては、学生支援室が相談窓口となり、教務課(学修支援)、学生課(生活支援)、キャリアセンター(キャリア形成支援)、保健センター、カウンセリング・センターと連携しながら障がいのある学生を支援します。

(合理的配慮の提供)

学修支援の合理的配慮の具体的な内容は、大学と障がいのある学生が建設的な対話を重ねることで決定します。過重な負担については個別の事案ごとに判断し、当該学生にその理由を説明し、理解をえるように努めます。

教育目標や公平性を損なうような評価基準の変更や、合格基準の調整などの対応は行いません。

(支援の範囲)

障がいのある学生のニーズを的確に把握したうえで、学修支援、生活支援、 キャリア形成支援、そして卒業までを視野に入れた支援を提供します。

(学生支援連絡会)

関係各部署の担当者で構成される学生支援連絡会が障害のある学生を支援するための制度整備に取り組みます。

(研修・啓発活動)

教職員、学生等を対象に、研修・啓発活動を実施します。教職員が障がいのある学生に対し、差別的対応をした場合や、過度な負担を要しないにもかかわらず合理的配慮を怠った場合は、当該教職員に対して是正を求めます。

(情報公開)

本基本方針をHPで公開します。オープンキャンパス等において、本学での修学に関心をお持ちの方々に情報を提供する機会を設けます。

(関連部署間の情報の共有と守秘義務)

障がいのある学生の同意を得たうえで、当該学生の支援に必要な情報を関連部署で共有します。知りえた情報を他者に漏らすことはありません。

4.施設整備(2023年4月現在)

すべての学生の学修環境を改善するために、施設整備に取り組みます。
構内における「あんしんトイレ」(多機能トイレ)、障がい者用駐車場などの配置は、アクセシビリティ・マップの通りです。

5.守秘義務

知りえた情報を本人の同意なしに他者に漏らすことはありません。

2023年4月更新
獨協大学