獨協大学ハラスメントの防止に関する行動規範
獨協大学は、創設者の天野貞祐が「学問を通じての人間形成」と題した学長講話(昭和43年5月15日)において「世界人権宣言」第1条を引用して述べた「建学の理念」の具現化を目指します。
獨協大学は、「世界人権宣言」、「建学の理念」、「獨協大学人権宣言」の精神に則り、教職員、学生(以下「構成員」)その他関係者の人権が十分に擁護され、多様性が尊重され、各人がそのあるがままの人として受け容れられ、個人の尊厳が護られる環境の実現を図ります。
獨協大学は、個人の性別、性的指向、性自認、社会的身分、人種、国籍、信条、年齢、職業、病歴、障がい、身体的特徴その他あらゆる属性、尊厳又は人格に関わる事項に関する言動であって、相手側の意に反し、かつ、不適切で社会的相当性のない言動により他者の学修、教育、研究若しくは就業環境を害し又は他者に身体的若しくは精神的な苦痛を与える行為(以下「ハラスメント」)を防止し、必要な措置を講じることに努めます。
獨協大学は、以下を本学における構成員の行動規範とします。
- いかなるハラスメントも行いません。
- いかなるハラスメントも許さず、これを発見したときにはこれを放置せず、適切な対応を行い、健全な教育研究環境及び職場環境の維持に努めます。
- ハラスメントの防止に関する研修を受講するなどハラスメントの防止に関する学習を通じて、良心を導くべき理性と知性を高め、他の構成員を含めた他者の個人としての尊厳を損なうことがないよう努めます。
- 国や地域の法令、建学の理念、学則などの規範を、良心に従って遵守し、獨協大学の構成員としての責任を持って行動します。
2021年4月1日
獨協大学