留学期間の延長
留学期間は延長手続きを行うことによって、既に許可された留学期間を含め 4学期間までの延長が認められます。(なお、編入学生においては、既に許可された留学期間を含め2学期間まで延長が認められます)。ただし、交換留学生としての留学期間は1学期または2学期間で、留学延長後の身分は認定留学生となります。身分が変更となるため、認定留学生として申請手続きを行って下さい。なお、留学延長により4学期間留学した場合 でも振替・換算できる単位の上限(32単位)は変わりません。
留学の延長手続き
留学の延長を希望する場合は、以下の書類を留学期間終了の3ヶ月前までに国際交流センターに提出することが必要となるため、余裕を持って国際交流センターに相談してください。
- 留学延長願(国際交流センターで個別に案内します)
- 留学先大学入学延長を許可する証明書、あるいは担当教員の手紙(コピー可)
* 留学延長を希望する大学が、当初入学を許可された大学と異なる場合は、留学延長願ではなく、新たに長期留学志願書(認定留学)の申請を行う必要がある。 * 変更希望する留学先が「認定留学先大学一覧」に載っていない場合は、その大学のパンフレットも提出すること。
海外旅行保険の延長手続き
留学期間を延長した場合、渡航前に加入した海外旅行保険も保険期間を延長することが必要となります。保険期間が切れる前に必ず以下の手続きを終えてください。
手続き方法
*延長の手続きは、日本の代理人(ご家族等)が行ってください。