学外・一般の方へ
学外の方の利用
学外・一般の方はご利用いただけません。
ただし、自分の所属している大学・研究機関等の図書館を通して、以下の方法で所蔵資料が利用できます。
- 「紹介状」の発行を受けた上で、当館に来て当該の資料を閲覧する。
- 図書館から「複写依頼」を出してもらい、当館の資料のコピーを受け取る。
- 図書館同士の「相互貸借」により、現物を借りてもらい、閲覧する。
SALA共通閲覧証
埼玉県大学・短期大学図書館協議会(SALA)に加盟している大学・短期大学の教職員・学生は、「共通閲覧証」によって相互に加盟館を利用することが出来ます。
- 利用対象者は加盟館の教職員、学生です。
- 共通閲覧証は所属機関で貸出します。
- 獨協大学図書館では、他大学から共通閲覧証での利用を閲覧・文献複写に限っています。
- 現物貸借は利用者個人には行なわず、図書館間の相互貸借で行ないます。
- 特定の資料を利用したい場合は、前もってお問い合わせ下さい。
- 当館の事情で予告なく利用制限をすることがあります。
草加市立中央図書館紹介状
草加市立中央図書館の紹介状を持参した方は、来館して資料の館内閲覧・文献複写ができます。
- 1.紹介状は草加市立中央図書館で作成します。
・詳細は草加市立中央図書館レファレンスカウンターでお問い合わせください。
- 2.獨協大学図書館のおもな利用条件は、以下のとおりです。
(1)草加市内に居住、又は通勤する18歳以上の社会人で、「草加市図書館利用カード」を有する方、または、草加市立中央図書館が広域貸出(地域)として指定する、以下の地域に居住する18歳以上の社会人で、「草加市図書館利用カード」を有する方。
・川口市、蕨市、戸田市 (県南四市図書館資料広域利用の地域)
・越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 (埼玉県東部地区五市一町図書館資料広域利用の地域)
・足立区 (隣接区)
(2)調査・研究または学習目的である方。
(3)草加市立中央図書館で所蔵していない学術資料等で、獨協大学図書館に所蔵している資料の閲覧を希望する方。
- 3.利用手順の概要
(1)紹介状記載の利用日に来館する。 - (2)紹介状と「草加市図書館利用カード」を持参して手続をおこなう。
- (3)紹介状に記載の資料などを館内で閲覧したり、著作権法の範囲内で文献複写をする。
- (4)退館の手続をする。
- 4.利用ガイド
こちら(PDF)をご覧ください。
- 5.利用できない日
図書館閉館日: 詳細は図書館カレンダーをご覧ください。 - 試験関連期間: 1月と7月は、全開館日に渡ってご利用頂けません。
- 6.草加市立中央図書館紹介状での利用に関する問合せ先
獨協大学図書館メインカウンター 電話048-946-1692(直通)