獨協大学カスタマーハラスメントに対する基本方針

獨協大学カスタマーハラスメントに対する基本方針

獨協大学カスタマーハラスメントに対する基本方針

1.はじめに

 獨協大学は、「獨協大学人権宣言」及び「獨協大学ハラスメント防止に関する行動規範」の精神に則り、本学に働く教職員が尊厳を保持し、安全かつ安心して教育、研究又は業務に従事できる環境の維持に努めています。この環境の維持及び向上を目指して、以下の通りに「獨協大学カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めます。

2.本学におけるカスタマーハラスメントの定義

 本学では、カスタマーハラスメントについて、以下の通り定義します。

 カスタマーハラスメントとは、
 ①大学構内外を問わずステークホルダーの言動であって、
 ②本学の教職員及び関係者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
 ③本学の教職員及び関係者の就業環境が害されるもの
 であり、①~③の要素をすべて満たすものをいいます。

※上記①にいう「ステークホルダー」とは、学生、受験生、これらの父母・家族・保証人、卒業生、寄付者、大学主催のイベントへの参加者、施設利用者、研究連携又は社会連携における関係者、取引先の関係者、近隣住民、その他大学の教育研究活動又は事業活動における利害関係者全てを指します。
※上記の言動は、学内において対面で行われるもののみならず、電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。
※障がい者から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」で禁止されている不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体は、カスタマーハラスメントには当たりません。

3.社会通念上許容される範囲を超えた言動について

 「社会通念上許容される範囲を超えた」言動とは、社会通念に照らし、当該ステークホルダーの言動の内容が明らかに業務の性質その他の事情に照らして相当性を欠くもの、又は手段や態様が相当でないものを指します。この判断には、当該言動の目的、当該言動を受けた教職員及び関係者の問題行動の有無、内容、程度を含む当該言動が行われた経緯や状況、業務の内容や性質、当該言動の態様、頻度、継続性等さまざまな要素が総合的に判断されます。言動の内容、手段や態様の一方のみが社会通念上許容される範囲を超える場合でも該当し得ます。
 典型的な例は次のとおりです。

【言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの】

  • 大学の入学、進学、成績評価、単位認定、ゼミの合否、履修科目の抽選、奨学金制度の適否その他大学事業運営に関して、公平公正な評価、運営をゆがめるような「特別扱い」の要求をすること。
  • 大学における教育研究活動その他大学の事業活動とは無関係な内容の要求をすること。

【手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの】

  • 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
  • 精神的な攻撃 (脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
  • 威圧的な言動
  • 継続的、執拗な言動
  • 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
  • 不当な金銭補償の要求、謝罪要求
  • 差別的な言動、性的な言動、業務等に関係ない教職員及び関係者個人への攻撃又は要求
  • 明らかに業務等を妨害する目的での苦情や要求
  • その他、本学の業務に関して行われる著しい迷惑行為

4.本学におけるカスタマーハラスメントへの対応

  1. 本学は、教育、研究環境の維持及び向上のため、また、教職員及び関係者に対する安全配慮義務を尽くす見地から、カスタマーハラスメントを放置せず、組織として毅然と対処します。
  2. 本学がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合は、以後の対応をお断りします。
  3. 特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントと判断した場合には、警察や弁護士等と連携し、厳正に対処します。

5.本学におけるカスタマーハラスメントの防止のための取組

  • 本方針の明確化並びに本学で働く教職員及び関係者への周知及び啓発
  • 相談体制及びカスタマーハラスメントへの対応マニュアルの整備
  • 被害者に対する配慮のための措置
  • 再発防止に向けた対策

2026年8月3日
獨協大学