感染症の取扱いについて

感染症の取扱いについて

2023年5月11日更新

1.感染症と診断されたら

学校保健安全法施行規則に定める感染症(3.主な学校感染症と出席停止期間の目安参照)と診断された場合は、登校せず、感染症入力フォームより、現状をお知らせください。 入力された内容を確認後(大学休業日、日曜日、祝日に送信いただいた方への連絡は、翌営業日より)、順次保健センターより連絡します。

※新型コロナウイルス感染症に関する報告もこちらからお願いします。
濃厚接触者及び体調不良者に対する出校可否についての取扱いは5類移行に伴い終了しました。

2.罹患後の登校の手続きについて

  1. 診断後なるべく早めに、感染症入力フォームより入力してください。確認後、保健センターから連絡します。
    出席停止期間を過ぎた場合、出席停止に関する書類の発行はしません。
  2. 必要書類について(罹患した感染症により提出書類等が異なります)
    ◇自己検査による結果は受け付けません。
    必要書類 インフルエンザ
    (季節性)
    新型コロナウイルス
    感染症
    左記以外
    体調観察表 *
    診療明細書  
    検査結果等  

    登校許可証明書 **

    (医療機関で記載)
       

    *・**のダウンロード先
    PorTaⅡ>ダウンロードセンター >健康管理・健康相談>感染症関連>体調観察表/登校許可証明書

  3. 体調観察表(Excel)をダウンロードし体調の記録をしてください。
  4. 登校が可能となったら必要書類を、保健センターに提出してください。(電話連絡時に①②のいずれかを指定します)
    【提出方法】
    ①体調観察表に記載のメールアドレスに必要書類を添付し送信
    ②登校が可能となったら窓口に持参

3.主な学校感染症と出席停止期間の目安

主な学校感染症 出席停止期間の目安
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ以外) 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで
麻疹(はしか) 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふく) 腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹(三日はしか) 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) 全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状消退後2日間経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核・髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染の恐れがないと認めるまで

4.学校保健安全法施行規則第18条に規定される感染症(参考)

【第1種】
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)

【第2種】
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹(三日はしか)、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、新型コロナウイルス感染症、結核、髄膜炎菌性髄膜炎

【第3種】
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
その他の感染症:条件(※)によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患(感染性胃腸炎・溶連菌感染症・マイコプラズマ肺炎)
※本学において大規模な流行の兆しがあると判断した場合、医師から登校や出勤を控えるよう指示された場合