感染症の取扱いについて
1.新型コロナウイルス感染症に関すること
1)新型コロナウイルス感染症に感染した、または濃厚接触者と特定された場合
こちらのフォームより、現状をお知らせください。
フォームに入力された内容が届きましたら、保健センターより連絡します。
2)体調不良の方
登校せず、出校可否フローチャートに従ってください。
3)海外から帰国した方
出校可否フローチャートに従ってください。
出校可否フローチャートは、
PorTaⅡ>ダウンロードセンター>学生用フォルダ>健康管理・健康相談 にあります。
新型コロナウイルス感染症は、学校保健安全法に定める「第一種感染症」であるため、登校禁止となります。
2.感染症と診断された場合(新型コロナウイルス感染症以外)
1)学校保健安全法および学校保健安全法施行規則に定める下記の感染症と診断された場合は、登校せず、こちらのフォームより、現状をお知らせください。
フォームに入力された内容が届きましたら、保健センターより連絡いたします。
【主な感染症の例】
登校できる時期は、医師の指示どおりです。
疾患名 | 出席停止期間 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ以外) | 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消える、または 5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで |
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふく) | 腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風疹(三日はしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | 全ての発疹がか皮 (かさぶた)化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状消退後2日間経過するまで |
結核・髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染の恐れがないと認めるまで |
【登校に関しての手続き】
2)登校に関しての手続き
下記のものが必要です。詳しくは、電話連絡時に説明します。
- ①「登校許可書」← 医療機関で記載してもらう書類です。
- ②「体調観察表」← 体温、症状の経過を記録してください。
「登校許可書」「体調観察表」は、
PorTaⅡ>ダウンロードセンター>学生用フォルダ>健康管理・健康相談 にあります。
【参考】
学校保健安全法施行規則第18条に規定される感染症
第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、 ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフ ルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律) |
第2種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹 (三日はしか)、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 その他の感染症:条件(※)によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患(感染性胃腸炎・溶連菌感染症・マイコプラズマ肺炎※本学において大規模な流行の兆しがあると判断した場合、医師から登校や出勤を控えるよう指示された場合 |