【追加】2020年度学生の学業継続支援のための特別措置(授業料減免)の申請にかかるQ&Aの追加について
2020年8月5日
学生課奨学係
【追加】2020年度学生の学業継続支援のための特別措置(授業料減免)
の申請にかかるQ&Aの追加について
2020年度学生の学業継続支援のための特別措置(授業料減免)の申請について、学生課に問い合わせの多い内容についてQ&Aを作成いたしました。申請の前に必ずご一読ください。
※添付「2020年度学生の学業継続支援のための特別措置(授業料減免)の申請にかかるQ&A」をご覧ください。Q&A.pdf
獨協大学は、新型コロナウイルス感染症拡大の直接的・間接的な影響により家計が急変し、経済的な理由で秋学期学納金の納付が困難になった学生に対して、授業料減免の特別措置を下記のとおり実施します。添付の「募集要項」を熟読し、申請希望者は提出書類一式を学生課奨学係までお送りください。
※在留資格が「留学」の学部学生には国際交流センターから、大学院生には大学院事務室から、後日連絡をします。
記
1. 対象者
次の①~⑥を全て満たしていること。
① 本学学部学生であること。
② 2020年度秋学期に休学または留学をしていないこと。
③ 2020年度に次の奨学金に採用されていないこと。
「獨協大学学部奨学金」「高等教育の修学支援新制度」「大学推薦の民間奨学金」
2020年度秋学期募集の奨学金への申請は妨げませんが、奨学生として採用された場合は本特別措置(授業料減免)の採用を取り消します。
④ 次のア、イのいずれかに該当すること。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少があった者を支援対象として実施する国または地方公共団体が実施する公的支援を受けていること。
イ.主たる生計維持者の直近1ヶ月分の給与明細書等を12倍し、2019年度の所得と比較し1/2以下になっていること。
⑤【学業基準】
最短修業年限で卒業が見込まれること(休学期間は除く)。
⑥【家計基準】次のa、bの両方を満たすこと。
a.生計維持者(父および母、ひとり親の場合はいずれか)の2019年度の世帯収入が、給与所得者の場合は支払金額が1,144万円以下、給与所得者以外の場合は所得金額が736万円以下であること。
b.主たる生計維持者(所得が高い方)の2020年度収入見込額が以下に該当すること。
・給与所得者500万円以下(支払金額)
・給与所得者以外355万円以下(所得金額)
2. 提出書類
【全員が提出する書類】
① 2020年度学生の学業継続支援のための特別措置(授業料減免)申請書
② 生計維持者(父および母、ひとり親の場合はいずれか)の令和2年所得証明書(市区町村役場で取得)
※無収入の場合は合計所得金額が「0円」と記載されていること。
「*」「-」「空白」は不可。
【③④はいずれかを提出】
③<新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、公的支援を受けた者>
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による収入減少があった者を支援対象として実施する公的支援の受給証明書(コピー可)
例:緊急小口資金、厚生年金保険料・労働保険料の納付猶予、国税地方税の納付猶予など
④<主たる生計維持者の所得が1/2以下となっている者>
急変前2ヶ月分および急変後から申込月までの給与明細書や帳簿の写し等
⑤日本国籍を有していない者は、在留資格および在留期間が記載されている証明書
3. 選考
2019年度秋学期終了時点でのGPAと修得単位数(1年生は成績不問)や経済的困窮度を総合的に判断します(採用枠には限りがあります)。
4. 支援金額
30万円を上限とし秋学期授業料を減免する。
5. 申請期間
2020年8月1日(土)~8月10日(月)(消印有効)
6. 結果発表
2020年8月20日(木)PorTaⅡの「あなたへのお知らせ」に通知
7. 申請書類提出先
下記住所にレターパックで郵送
住所:340-0042 埼玉県草加市学園町1-1 獨協大学学生課奨学係
電話番号:048-946-1671