英米文学・英語学

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単位互換制度 | 英米文学・英語学

聴講について開講期・授業時間帯開講科目および時間割学生要項協定書細則

聴講について

獨協大学大学院単位互換のための学内原則は次の通りです。
他大学から本学に聴講に来る学生(受け入れ)も、本学から他大学での履修を希望する学生(送り出し)も、この原則に従う事になります。

受け入れ 送り出し
身分 特別聴講学生 相手先大学による
聴講科目上限
(在学期間通算)
博士前期課程:10単位
博士後期課程:8単位
博士前期課程:10単位
博士後期課程:8単位
(修了要件単位として振替可)
聴講料 なし なし
身分証 獨協大学特別聴講学生の身分証を発行。
(図書館の入館証を兼ねる)
相手先大学による
その他 ・授業規模などの理由により受け入れを断ることがある。
・獨協大学の学生の履修者がいない場合受入れを断ることがある。
相手先大学による

開講期(2024年度)

春学期授業期間 4月10日(水)~7月31日(水)
夏季休業 8月2日(金)~9月23日(月・祝)
秋学期授業期間 9月25日(水)~1月30日(木)(冬季休業期間を除く)
冬季休業 12月25日(水)~1月7日(火)

開講期

授業時間帯

1時限 9:00~10:40
2時限 10:55~12:35
3時限 13:35~15:15
4時限 15:30~17:10
5時限 17:20~19:00

開講科目および時間割(2024年度)

注:開講曜時は変更になることがありますので、最新情報は大学院事務室(048-946-1666)にお問い合せください。

博士前期課程

2024年3月8日現在

科 目 授業内容 担当者 春秋 曜日 時限
英語学研究 認知言語学 小早川 暁 1
英語学研究 比較統語論 安井 美代子   2
英語学研究 生成文法理論 船越 健志   3
英語学研究 音声学・音韻論 青栁 真紀子 3
2
英米文学研究 米文学 原 成吉   2
英米文学研究 英米演劇 児嶋 一男 1
文献研究Ⅱ 英語 小早川 暁 2
英語 児嶋 一男 1
英語 柿田 秀樹 5
英語 永野 隆行 1
英語 金子 芳樹 3
英語 原 成吉 3

2024年度
英米文学・英語学分野単位互換協定に基づく大学院特別聴講学生要項(送り出し)
[協定校:駒澤大学・鶴見大学・獨協大学・関東学院大学]

1.出願手続

「特別履修願」(所定用紙)に研究科委員長及び指導教員の承認を得て、履修を希望する受け入れ大学院の許可を得る。

2.手続方法

出願資格 本学大学院外国語学研究科英語学専攻に在籍する者。
出願期間
開講科目
・受入大学院の日程による。
・受入要項、開講科目等は、本学大学院事務室事務課窓口で確認のこと。
提出書類 特別履修願](ダウンロードできます。)
「写真1枚」(タテ4㎝×ヨコ3cm.、正面脱帽無背景で撮影3ヶ月以内)
【手続き方法】
1.本学の指導教員、外国語学研究科委員長及び英語学専攻委員の承認印を得る。
2.本学大学院事務室事務課に提出し、事務局確認欄への記入を受ける。
3.受け入れ大学院にて手続き後、写しを受け取る。
4.写しを本学大学院事務室事務課に提出する。

3.履修単位

開講科目のうち前期課程は10単位、博士後期課程は8単位までとする。

4.授業料等

入学料、検定料、授業料、手数料等は一切不用。

5.成績・単位

成績及び修得した単位は、当該年度の個人成績通知表に記載される。

6.その他

詳細は、『大学院の手引』参照。

2024年度
英米文学・英語学分野単位互換協定に基づく大学院特別聴講学生要項(受け入れ)
[協定校:駒澤大学・鶴見大学・獨協大学・関東学院大学]

1.出願資格

出願できる者は、単位互換の協定校に在籍する大学院生で、所属する大学院の指導教員および事務局の承認を得た者に限る。

2.履修科目・履修単位数

本学で指定した開講科目のうち、本学の正規生の履修者がいる科目に限る。
履修単位は10単位まで。

3.履修期間

許可された年の4月から翌年3月までの1年間とする。

4.出願手続

下記の書類を提出すること。
(1)「特別履修願」(所定用紙)
*所属大学院で交付
*出願者は最初の授業に出席し、教員から受講承認印を受けること。
(2)氏名・住所届(本学所定用紙)
(3)写真(縦4センチ×横3センチ、学生証用)
(4)健康診断証明書(所属校より発行され次第提出のこと)

5.受付期間・場所

受付期間:4月10日(水)~4月13日(土)
受付場所:大学院事務室事務課(4棟1階)
授業開始:4月10日(水)

時間割の変更もありえますので、出願前に大学院事務室事務課に確認してください。
事務取扱時間 平 日 9:00~17:00 (昼休み:12:00~13:00)
土曜日 9:00~12:00

6.成績・単位

特別聴講学生は、所属大学院から成績発表を受けること。

7.その他

  • 獨協大学大学院における身分は、「特別聴講学生」となる。
  • 特別聴講学生には、学生証(身分証明書)を交付する。
  • 図書館等の施設利用にあたっては、本学の指示に従うこと。
  • 本大学院の学則または諸規程に反した場合、及び病気その他の理由により履修の継続が不可能となった場合は、履修許可を取り消します。

大学院英米文学・英語学分野の単位互換制度に関する協定書

 今日の学問の高度化と専門分野の進展の中、大学院にふさわしい高度な研究教育を実現するためには、複数の大学院間の積極的な学術交流と提携が、大きな効果をあげるものと期待されている。英米文学・英語学分野においても、一大学が開講している授業科目数が限定されているため、複数の大学院間の単位互換制度の導入によって、大学院生により豊富な学習機会を提供することは、必要かつ有益な改革である。

 本協定に参加する各大学の大学院研究科あるいは専攻課程は、平等互恵の精神を基盤とし、相互の学術交流と発展を目指し、英米文学・英語学分野ならびにその関連分野の授業科目に関して、単位互換制度を設けることについて、以下のとおり合意したので本協定書を取りかわす。

(履修の願い出)

第1条

本協定に参加する大学院に在籍する学生が、研究上の必要により、他大学院の授業科目を履修しようとするときには、所属大学院の指導教授の承認を得たうえで、所属大学院を通じ、希望先の大学院にその旨、願い出るものとする。

(履修学生の受入れ)

第2条

所定の手続きにより他大学院の履修申し込みを受けたときは、当該大学院は、正規の授業に差し支えない限り、特別履修学生としての受け入れを許可する。

(単位互換)

第3条

特別履修学生が、受け入れ先大学院において単位を修得したときは、所属大学院課程の修了に必要な単位として認められる。

(授業料等)

第4条

特別履修学生の入学料、検定料、授業料、手数料等については、各大学院とも徴収しない。

(運営協議会の設置)

第5条

本協定事項を運営するために運営協議会を置く。
2 大学院英米文学・英語学の単位互換制度に関する運営協議会規約については別に定める。

(施設の利用)

第6条

特別履修学生を受け入れた大学院は、本協定に基づき履修を認めた特別履修学生の図書館等の施設利用に際し便宜を図る。

(協定からの脱退)

第7条

本協定に参加する大学の長は、他の参加大学に対して、対翌年度からこの協定に参加しない旨の意思表示をして、この協定から脱退することができる。
2 前項の意思表示は、脱退を希望する年度の開始の日から6ヶ月前までにしなければならない。

附則

  1. 本協定は、以下の各大学大学院研究科(専攻課程)の参加によって、平成15年4月1日から施行する。
  2. 本協定は、平成21年4月1日から施行する。

駒澤大学大学院人文科学研究科英米文学専攻

鶴見大学大学院文学研究科英米文学専攻

獨協大学大学院外国語学研究科英語学専攻

関東学院大学大学院文学研究科英語英米文学専攻

大学院英米文学・英語学分野の単位互換に関する細則

第1条

加盟大学の大学院研究科あるいは専攻課程は、本制度における特別履修の対象となる英米文学・英語学分野の授業科目を、毎年前年度3月中旬までに相互に通知する。

第2条

加盟大学の大学院研究科あるいは専攻課程に在籍する学生は、他の加盟大学の大学院において、本制度により、特別履修の対象となっている授業科目を履修し、課程の単位の一部として認定することができる。
2 修士課程、博士前期課程、博士課程または博士後期課程の学生が他大学院において修得できる単位数は、10単位を上限とし、所属大学院の定めるところによる。

第3条

前条により、他大学院の授業を履修しようとする学生は、所定の特別履修願を提出し、所属大学院の承認、および履修を希望する他大学院の許可を得なければならない。

第4条

各大学院の授業担当教員は、当該年度における適正な授業規模の維持などの合理的な理由がある場合は、他大学院からの履修希望者を断ることができる。

第5条

本制度の対象となっている開講科目に自校大学院学生の受講者がいない場合、他大学院生から履修希望があっても、当該大学院の判断により、その年度の履修を断ることができる。その判断は毎年度5月末日までに行うこととする。

第6条

特別履修学生の出願期限は、受け入れ各大学院がこれを定めるものとする。
2 特別履修学生を受け入れた大学院は、毎年5月末日までに特別履修学生の所属大学院に「特別履修学生受入通知」を送付するものとする。

第7条

特別履修学生の成績評価は、受け入れ先の大学院で行う。
2 特別履修学生を受け入れた大学院は、所定の期日までに特別履修学生の所属大学院に、「特別履修学生成績通知書」を送付するものとする。

第8条

「大学院英米文学・英語学分野の単位互換制度に関する協定」「大学院英米文学・英語学分野の単位互換制度に関する運営協議会規約」および本細則における「特別履修学生」の呼称は、各大学院内の諸規則上、必要に応じ、別の名称を使用することができる。

附則

本細則は、平成15年4月1日から施行する。