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| 科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2026/03/25 現在/As of 2026/03/25 |
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開講科目名 /Course |
法律学特講(労使関係法b)/LEGAL SCIENCE, SPECIAL LECTURE |
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ナンバリングコード /Numbering Code |
31-3034 |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部法律学科/LAW LAW |
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ターム・学期 /Term・Semester |
2026年度/2026 Academic Year 秋学期/FALL SEMESTER |
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曜限 /Day, Period |
木1/Thu 1 |
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開講区分 /semester offered |
秋学期/Fall |
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単位数 /Credits |
2.0 |
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学年 /Year |
3,4 |
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主担当教員 /Main Instructor |
榊原 嘉明 |
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遠隔授業科目 /Online Course |
- |
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教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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| 榊原 嘉明 | 法律学科/LAW |
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授業の目的・内容 /Course Objectives |
【内容・目的】 労働法は、労働の場(≒ある者が労務を提供し、その対価たる賃金等の報酬が支払われる場)で遭遇するさまざまな問題を規律する法の総体のことを指す。この労働法は社会法の1つとして位置づけられるものであるところ、その基本的理解と実際的運用能力は、労働者として自らの身を守る上でも、経営者として労務管理等を適切に遂行する上でも、とても重要となる。 本授業では、受講生が、(i)労働法の中でも、とりわけ集団的労使関係法の基本的なものの考え方を理解するとともに(=専門的知識を活かして社会に貢献できる能力)、(ii)実際に労働の場で紛争のリスクに遭遇したときに、そのリスクを発見し、法的に考え、予防策・解決策を導き出し(=解決策を提示できる実践力)、(iii)もって、労働者として自らの身を守ることも、経営者として労務管理等を適切に遂行することも、その他社会の成員として労働問題の解決に寄与することもできる能力(=健全な常識と柔軟な思考を持つ自律的な社会人として活躍することのできる能力)を身につけることを主な目的とする。 |
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授業の形式・方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
【形式・方法】 本授業では、上記目的を達成するため、おおむね、(i)テキストを用いた担当教員による講義と(ii)映像資料・事例等を前提にした受講生同士のディスカッション・グループワークの2つの方式を用いることとする。 【履修上の注意】 その際、適宜、Respon等を用いて、教室全体で簡単なブレインストーミングなどを行うことがあるため、自身に適した各種携帯情報端末(スマートフォン、タブレット、PCなど)を、毎回、持参してきてほしい(※所持していない場合は、事前に、担当教員に申し出ること)。また、本授業で使用する配布資料(プリントなど)・提示資料(スライドなど)については、manaba等を通じて、事後(又は事前)に掲出する予定である。なお、授業期間中に提出された課題は、およそ毎回、授業内の講義資料の1つとしても紹介・コメントすることになるため、それら課題へのフィードバックは、主にそのような形でこれを実施することとする。 その他、私語など他の受講生の受講の妨げとなる行為があった場合には、担当教員が個別に注意・警告の上、やむを得ず退席を命じたりすることがある。まず各自において、他の受講生の受講の妨げとなる行為をしないよう、くれぐれも注意するようにしてほしい。 |
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使用言語 /Language used |
日本語/Japanese | ||||||||||
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採用している授業方法 /Teaching methods used |
ディスカッション・ディベート/Discussion・Debate 、 グループワーク/Groupwork | ||||||||||
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事前・事後学修の内容 /Before After Study |
【事前学習】テキストのうち、本授業で取り扱う予定の章及び関連裁判例の解説記事に簡単に目を通しておく(各回平均2時間)。 【事後学修】各回、manabaに掲載してある「小テスト」(・「ミニレポート」)を作成するとともに、各回で取り扱ったテキストの記述内容を精読し、「期末試験」に向け、自ら基礎理解を深めておく(各回平均2時間)。 |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
(a)「期末試験」(60%)、(b)「小テスト」(20%)及び(c)「授業への参加状況」(20%)で評価する。 ◆ 上記評価方法のうち、(a)「期末試験」は、対面方式でこれを実施する(持ち込み不可;択一問題・空欄補充問題・語句説明問題を出題)予定である。(b)「小テスト」は、manaba「小テスト」にてこれを実施する。(c)「授業への参加状況」は、かりに事前の基礎的知識がなかったとしても、自分自身の考えや学習の経過・成果を他の受講生にもわかりやすく、できれば説得的に表現できているかを問うものであり、Respon又はmanaba「アンケート」にてこれを実施する。 |
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関連科目 /Related Subjects |
(a)「事前」の単位修得が望ましい科目… 憲法入門、民法入門、憲法・人権、民法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ (b)「同時」又は「事前」の履修が望ましい科目…労働法 |
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備考 /Notes |
本授業は、あくまで「講義」型の授業ではあるが、受講生の「参加」がその充実度を大きく左右する制度設計となっている。自身の「成長」に徹底的にこだわり、授業の「主役」の1人として、参加してほしい。 | ||||||||||
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到達目標 /Learning Goal |
従来の開設科目では触れてこなかった法律分野について、基本かつ重要な項目を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 | ||||||||||
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DPとの関連 /Relation to DP |
◎:法学の専門的知識 ◎:リーガル・マインド ○:問題発見・解決実践力 ○:社会的責任 ○:社会貢献 ○:問題解決への実践力 |
| 回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前・事後学修の内容 /Before After Study |
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| 1 | 導入「集団的労使関係法と労働紛争解決」 | 「労働紛争解決」という観点から、「集団的労使関係法」の全体像及び位置づけを確認する。 | |
| 2 | 「労働組合」 | 第21章「労働組合」 判例38「三井倉庫港運事件」 判例39「国労広島地本事件」 |
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| 3 | 総合問題①「労働基本権保障の法的意義」 | 映像を素材に「労働基本権保障の法的意義」について、議論する。 | |
| 4 | 「団体行動」(刑事免責・民事免責) | 第24章第5節「正当性のない争議行為の責任」 第24章第4節「争議行為と賃金」 |
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| 5 | 「団体行動」(争議行為) | 第24章第3節「争議行為の正当性」 第24章第6節「ロックアウト」 第24章第7節「労働争議の調整」 |
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| 6 | 総合問題②「労働紛争解決と表現の自由」 | 映像を素材に「労働紛争解決と表現の自由」について、議論する。 | |
| 7 | 「団体行動」(組合活動) | 第24章第1節「団体行動の意義と法的保護」 第24章第2節「組合活動の正当性」 判例46「国鉄札幌運転区事件」 判例47「富士美術印刷事件」 |
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| 8 | 「不当労働行為」 | 第25章「不当労働行為」 判例40「第二鳩タクシー事件」 判例42「日産自動車事件」 |
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| 9 | 「団体交渉」 | 第22章「団体交渉」 判例41「山形大学事件」 |
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| 10 | 「労働協約」 | 第23章「労働協約」 判例43「朝日火災海上保険(石堂)事件」 判例44「朝日火災海上保険(高田)事件」 |
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| 11 | 「就業規則と労働契約」、「労働契約の変更」 | 第6章「就業規則と労働契約」 第7章第1・2節「労働条件の変更」 判例26「第四銀行事件」 判例27「山梨県民信用組合事件」 |
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| 12 | 「公務員の労働基本権」 | コラム12 | |
| 13 | 総合問題③「団結の自由とその国家的介入」 | 映像を素材に「団結の自由とその国家的介入」について、議論する。 | |
| 14 | 総括「集団的労使関係法における自由と関与」 | 「自由と関与」という視点から、これまで講じてきた「集団的労使関係法」について総括する。 |