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| 科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2026/03/25 現在/As of 2026/03/25 |
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開講科目名 /Course |
労働法a/LABOUR LAW a |
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ナンバリングコード /Numbering Code |
31-2033 |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部法律学科/LAW LAW |
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ターム・学期 /Term・Semester |
2026年度/2026 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
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曜限 /Day, Period |
金1/Fri 1 |
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開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
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単位数 /Credits |
2.0 |
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学年 /Year |
2,3,4 |
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主担当教員 /Main Instructor |
榊原 嘉明 |
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遠隔授業科目 /Online Course |
- |
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教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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| 榊原 嘉明 | 法律学科/LAW |
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授業の目的・内容 /Course Objectives |
【内容・目的】 労働法は、労働の場(≒ある者が労務を提供し、その対価たる賃金等の報酬が支払われる場)で遭遇するさまざまな問題を規律する法の総体のことを指す。この労働法は社会法の1つとして位置づけられるものであるところ、その基本的理解と実際的運用能力は、労働者として自らの身を守る上でも、経営者として労務管理等を適切に遂行する上でも、とても重要となる。 本授業では、受講生が、(i)労働法の中でも、とりわけ労働保護法(労働条件法、労働人権法)の基本的なものの考え方を理解するとともに(=専門的知識を活かして社会に貢献できる能力)、(ii)実際に労働の場で紛争のリスクに遭遇したときに、そのリスクを発見し、法的に考え、予防策・解決策を導き出し(=解決策を提示できる実践力)、(iii)もって、労働者として自らの身を守ることも、経営者として労務管理等を適切に遂行することも、その他社会の成員として労働問題の解決に寄与することもできる能力(=健全な常識と柔軟な思考を持つ自律的な社会人として活躍することのできる能力)を身につけることを主な目的とする。 なお、本授業は、2年次より、とりわけ法律学科企業法務コース向けに、あるいは総合政策学科法律部門の科目として設置されるものであるが、他コース、他学科の学生も、ぜひ積極的に履修してほしい。 |
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授業の形式・方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
【形式・方法】 本授業では、上記目的を達成するため、おおむね毎回、(i)ごく簡単な択一問題や具体的な事例を通じて当該回で取り扱うテーマの概要を把握した上で、(ii)解説型の講義を行う、という方法でこれを実施する予定である。 【履修上の注意】 このうち、(i)については、授業中に、携帯情報端末(スマートフォン、タブレット、PCなど)を通じた「授業内課題」の提出を求めることとなるので、毎回、持参してきてほしい(※所持していない場合は、事前に、担当教員に申し出ること)。なお、その課題作成のため、学期中に2回程度、対面形式でのグループワークやディスカッションを学生同士で行ってもらう予定である。 また、(ii) については、上記「授業内課題」等へのフィードバックのような形でおおむね進められることとなる。なお、そこで使用する配布資料(プリントなど)・提示資料(スライドなど)については、manabaを通じて、事後(又は事前)に掲出する予定である。 その他、私語など他の受講生の受講の妨げとなる行為があった場合には、担当教員が個別に注意・警告の上、やむを得ず退席を命じたりすることがある。まず各自において、他の受講生の受講の妨げとなる行為をしないよう、くれぐれも注意するようにしてほしい。 |
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使用言語 /Language used |
日本語/Japanese | ||||||||||
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採用している授業方法 /Teaching methods used |
ディスカッション・ディベート/Discussion・Debate 、 グループワーク/Groupwork | ||||||||||
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事前・事後学修の内容 /Before After Study |
ア)事前学修として、テキストの該当ページ(「授業計画詳細情報」の「授業の内容」参照)をよく読み、教員作成の「予習ノート」を作成(・WEB提出)する(約2時間)。 イ)事後学修として、教員作成の「復習テスト」の回答を作成(・WEB提出)する(約1時間)。 ウ)その他、必要に応じて、(i)テキスト・参考文献等及びそれら引用の裁判例を読み比べる、(ii)法律リテラシーに関する書物や判例集等を用いて事例問題の演習を行うなどし、「期末試験」に向けた準備を行う(約1時間)。 |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
(a)「期末試験」(100%)のみで評価する。ただし、(b)i)「予習ノート」(30%)及びii)「復習テスト」(30%)の提出状況に基づく評価の合計点が、(a)における評価を上回る場合には、(b)の評価を用いる。また、(c)「自習課題」(15%)が任意に提出された場合には、上記(a)(b)いずれの評価によるにかかかわらず、その内容に応じて、これを加点要素とする。 なお、担当教員は、配慮を必要とする学生に対してその要配慮内容に応じた評価方法に変更する準備があるので、履修を迷っている学生は、ぜひ積極的に受講・相談されたい。 ◆ 上記評価方法のうち、まず、(b)i)「予習ノート」(上記「事前・事後学修の内容」も参照)は、基本的な学修習慣がついているかを問うものである(manaba「小テスト」又は「コンテンツ」にて実施予定)。 つぎに、(b)ii)「復習テスト」(上記「事前・事後学修の内容」も参照)は、基礎的知識の正確性を問うものである(manaba「小テスト」にて実施予定)。 そして、(c)「自習課題」は、事例問題を解くにあたって必要となる基礎的な法律リテラシーが身についているかを問うものである(manaba「小テスト」にて実施予定) さいごに、(a)「期末試験」は、以上3つの学修を踏まえて、実際に労働の場で生じうる事例に即して法を運用する能力が身についているかを問うものである(予定…定期試験期間中に対面方式で実施;事例問題1問を出題;指定物のみ持ち込み可)。 なお、上記「授業の形式・方法と履修上の注意」に記載の「授業内課題」は、かりに事前の基礎的知識がなかったとしても、自分自身の考えを他の受講生にもわかりやすく、できれば説得的に表現できているかを問うものである(=基礎的知識の正確性等は問わない)ところ、これは、あくまで受講生の講義への参加度を高めることを主目的とするものであるため、成績評価の対象にはしない(Respon又はmanaba「アンケート」にて実施予定)。 |
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関連科目 /Related Subjects |
(a)「事前」の単位修得又は履修が望ましい科目… 憲法入門、民法入門、憲法・人権、民法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、 (b)「同時」(又は「事後」)の履修が望ましい科目… 労働法b、法律学特講(労使関係法)、社会保障法 |
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備考 /Notes |
本授業は、あくまで「講義」型の授業ではあるが、受講生の「参加」がその充実度を大きく左右する制度設計となっている。自身の「成長」に徹底的にこだわり、授業の「主役」の1人として、参加してほしい。 | ||||||||||
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到達目標 /Learning Goal |
労働法に関する事例、学説・判例を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 | ||||||||||
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DPとの関連 /Relation to DP |
◎:法学の専門的知識 ◎:リーガル・マインド ○:問題発見・解決実践力 ○:社会的責任 ○:社会貢献 ○:問題解決への実践力 |
| 回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前・事後学修の内容 /Before After Study |
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| 1 | 労働法の体系・位置 | 第1章IV「日本国憲法における労働基本権の保障」 | |
| 2 | 賃金規制の基本的枠組み | 第6章I~III「賃金についての法規制」 判例09「日新製鋼事件」 |
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| 3 | 一時金・退職手当と賃金相殺 | 第6章IV・V「賃金についての法規制」 判例10「小田急電鉄事件」 |
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| 4 | 総合問題「企業秩序と社会秩序」 | 映画「それでもボクはやってない」(2007年)を素材に、「企業秩序と社会秩序」について議論する。 | |
| 5 | 労働時間規制の基本的枠組み | 第7章I「労働時間の規制」(1のみ) | |
| 6 | 労働時間の上限規制 | 第7章I「労働時間の規制」(1・5・8を除く) 判例12「日立製作所武蔵工場事件」 判例15「日本マクドナルド事件」 |
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| 7 | 労働時間概念と算定規制、休憩 | 第7章I「労働時間の規制」(5・8) 第7章II 1「休憩」 判例11「三菱重工長崎造船所事件」 判例14「阪急トラベルサポート事件」 |
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| 8 | 休日と年次有給休暇 | 第7章II 2「休日」 判例16「白石営林署事件」 判例17「西日本ジェイアールバス事件」 |
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| 9 | 労働安全衛生と労災補償 | 第9章「労働災害の予防と保障」 判例18「電通事件」 |
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| 10 | 年少者・妊産婦等、休業 | 第4章II「雇用平等と保護」(3(5)・5(2)) 第4章III「ワーク・ライフバランス」 判例07「広島中央保健生活協同組合事件」 |
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| 11 | 雇用における差別禁止 | 第4章II「雇用平等と保護」(3(5)・5(2)を除く) 判例06「兼松事件」 |
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| 12 | 労働憲章 | トピックス「労働憲章」 | |
| 13 | 労働者の自由と人格権の尊重 | トピックス「労働者の私生活・プライバシー」 トピックス「職場におけるハラスメント」 判例05「関西電力事件」 判例08「福岡セクシュアルハラスメント事件」 |
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| 14 | 労働紛争解決法概説 | 第11章「労使紛争解決制度」 |