![]() |
| 科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2026/03/25 現在/As of 2026/03/25 |
|
開講科目名 /Course |
憲法入門(国関・総政用)/INTRODUCTION TO THE CONSTITUTION |
|---|---|
|
ナンバリングコード /Numbering Code |
【律】31-1002 【国】32-1002 【総】33-1003 |
|
開講所属 /Course Offered by |
法学部/LAW |
|
ターム・学期 /Term・Semester |
2026年度/2026 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
|
曜限 /Day, Period |
木4/Thu 4 |
|
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
|
単位数 /Credits |
2.0 |
|
学年 /Year |
1,2,3,4 |
|
主担当教員 /Main Instructor |
大藤 紀子 |
|
遠隔授業科目 /Online Course |
- |
|
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
|---|---|
| 大藤 紀子 | 国際関係法学科/INTERNATIONAL LEGAL STUDIES |
|
授業の目的・内容 /Course Objectives |
憲法は、あらゆる国内の法(規範)の効力の原点であるとみなされている。 それは、国の統治の基本的な枠組みを定めるとともに、国民の基本的人権を定めている。 憲法に定められている人権は、国や地方公共団体による保障の対象となる。他方で、憲法に定められながらも、侵害されてしまう人権もある。国家統治や基本的人権のどの論点に関しても、憲法の規定(条文)と現実の「解釈」や「運用」との間には、しばしば齟齬や緊張関係が生じる。そしてそれが憲法という学問(憲法学)が発展・展開する動因となっている。 こうした憲法の諸論点は、国や地方公共団体、裁判所をはじめとする公的機関による諸条文の解釈や運用、過去の裁判所の判例、学説の習得だけでなく、歴史や思想、文化などの理解を通じて、より深く考察することができる。 本講義(憲法入門)においては、冒頭で近代憲法の理解につながるよう、法学一般の知識を学習した上で、伝統的な憲法学における憲法の基本原理や統治機構や基本的人権を勉強する上での「入り口」となる考え方や学説を学ぶ。 憲法に関わるさまざまな論点は、この伝統的な憲法学の理解を出発点にしてこそ、発展的に考察することが可能となる。(発展的な考察については、憲法・発展の授業で扱う。) 具体的には、第二次大戦前の大日本帝国憲法(明治憲法)と戦後の日本国憲法それぞれの基本原理の比較、日本国憲法の基本原理の特徴、基本的人権の享有主体などの諸論点について勉強する。 日本国憲法の理解は、他の国の憲法の理解にも繋がり、その意味で、憲法の学習は、国内の政治だけでなく、国同士の関係、すなわち国際関係を知る上で必須とも言える。 国際関係法学科、総合政策学科の学生をはじめ、法学部生は是非履修してほしい。 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業の形式・方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
授業は、基本的に対面形式で実施する。出席は、レスポンを通じて(決められた時間内における問題への回答ー形式で)確認する。他の授業同様、履修には、少なくとも2/3の出席が必要。 法学には、各科目ごとに「論点」と言って、論争の対象となったり、解釈の基点となるポイントが数多く存在する。受講生は、各自、論点を項目ごとに整理する目的で、配布された資料や教科書をうまく使いながら、工夫を凝らしてノートを作成することが重要である。(半期の授業期間中、また終了後において、ノートを常にアップデートすれば、公務員試験を受験するときに役に立つ。) 講義の進行に合わせて、manabaを通じて小テストを実施する(基本的に3回)。 最後の授業時間内にで、レポートを提出してもらうか、学期末の試験を(授業時間内に)実施する。 小テスト、レポートないし学期末試験のいずれも、相対的に評価する。 その他、授業内容の理解度を、さまざまな形で確認する場合がありうる。それらは「平常点」として、小テストやレポートの評価に勘案する。 連絡や、資料の配布は、porta II や manabaを通じて行う(各自、頻繁に確認してほしい)。 小テスト等へのフィードバックは、原則として個別には行わず、全員の答案を見た上で、講義中に口頭で、またはporta IIの「お知らせ」機能やmanabaのスレッド(掲示板)を通じて、留意点を箇条書きで指摘する形式にて実施する。 |
||||||||||
|
使用言語 /Language used |
日本語/Japanese | ||||||||||
|
採用している授業方法 /Teaching methods used |
|||||||||||
|
事前・事後学修の内容 /Before After Study |
事前学修として、その週で扱われる論点の概要が理解できるよう、テキストの該当ページを毎回熟読し、鍵となる用語や概念について調べておくこと。(2時間程度) 授業の後には、授業中にとったメモやレジュメなどを参照しつつ、ノート整理を行いながら、改めてテキストを読むこと。(2時間程度) 六法を片手に、論点に関わる条文を必ず参照すること、そして判例集を手許に置いて、関連する裁判例を習得することが、学習効果を高める基本となる。 |
||||||||||
|
テキスト1 /Textbooks1 |
|
||||||||||
|
テキスト2 /Textbooks2 |
|
||||||||||
|
テキスト3 /Textbooks3 |
|
||||||||||
|
参考文献等1 /References1 |
|
||||||||||
|
参考文献等2 /References2 |
|
||||||||||
|
参考文献等3 /References3 |
|
||||||||||
|
評価方法 /Evaluation |
小テスト(30%) 学期末の授業内の試験またはレポート(70%) |
||||||||||
|
関連科目 /Related Subjects |
「憲法入門」の学習の後に、「憲法・人権」および「憲法・統治」を履修してほしい。これによって、憲法の総論・各論の全体が学習できる。 最終的に、「憲法・発展」の授業に臨んでほしい。 |
||||||||||
|
備考 /Notes |
テキスト1、テキスト2は、関連章を熟読すること。 ノートの作成にあたっては、テキスト2を基本に用い、テキスト1で補足することが望ましい。 参考文献1は、講義において直接用いることは少ないが、同文献を通じた判例の勉強は、事前・事後学習においては重要となる。 小型の六法を必ず手許において学習すること。 講義において、他の参考文献の学習を指示することもある。 |
||||||||||
|
到達目標 /Learning Goal |
憲法および公法領域の入門的知識を習得し、これらについての基礎解釈ができるようにする。 | ||||||||||
|
DPとの関連 /Relation to DP |
【律】---------- ◎:法学の専門的知識 ◎:リーガル・マインド ○:問題発見・解決実践力 ○:社会的責任 ○:社会貢献 ○:問題解決への実践力 【19カリ・国】---------- ◎:国際的な法学と政治学の専門的な知識 ○:問題発見・解決実践力 ○:社会貢献 ○:問題解決への実践力 【24カリ・国】---------- ◎:国際的な法学と政治学の専門的な知識 ○:問題発見・解決実践力 ○:社会貢献 ○:問題解決への実践力 ○:調査力 ○:読解力 ○:問題・解決策の発見力 ○:文章作成力・表現力 ○:プレゼンテーション力 ○:コミュニケーション力 【総】---------- ◎:政治学と法学の専門的知識 ○:問題発見・解決実践力 ○:社会貢献 ○:問題解決への実践力 ○:調査力 ○:読解力 ○:問題・解決策の発見力 ○:文章作成力・表現力 ○:プレゼンテーション力 ○:コミュニケーション力 |
| 回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前・事後学修の内容 /Before After Study |
|---|---|---|---|
| 1 | はじめに | 近代法の形成・展開と法理論 近代立憲主義の特質、憲法の分類について説明する |
大学の売店で、テキストを事前に購入しておくこと 事前学習の範囲(以下同じ): 憲法 第一章 |
| 2 | 近代憲法の論理 | 憲法の制限規範性、憲法制定権力 vs 憲法によって制定された権力など、近代憲法に特有の論理や制度について考える | 憲法 第一章、第三章 |
| 3 | 日本国憲法の制定経緯 | 日本国憲法と大日本帝国憲法(明治憲法)の比較を行い、日本国憲法が制定された歴史的経緯について勉強する | 憲法 第二章 この授業では、読書の課題を提示する |
| 4 | 小テスト1 | 第1回〜第3回授業の復習 | |
| 5 | 天皇の地位と権限 | 国民統合の象徴としての天皇の地位および権限について勉強する | 憲法 第三章 |
| 6 | 憲法第9条と関連する憲法訴訟 | 戦争の放棄および戦力の不保持を定めた9条の解釈を政府がどのように変えていったか、また日米安保条約に基づいた駐留米軍や自衛隊に関する憲法訴訟について学ぶ | 憲法五重奏 第15章 憲法 第四章 |
| 7 | 基本的人権の観念とその享有主体① | 基本的人権が保障されるとはどういうことか その観念と享有主体(誰の人権か)について考える |
憲法五重奏 第1章 憲法 第五章 |
| 8 | 小テスト2 | 第5回〜第7回授業の復習 | |
| 9 | 基本的人権の観念とその享有主体②ー外国人の人権 | 日本国籍をもたない外国人は、日本国憲法の基本的人権の保障の対象となるかどうか、人権の観念との関係で考察し、日本における問題点について勉強する | 憲法五重奏 第9章 憲法 第五章 |
| 10 | 基本的人権の限界 | 不可侵の人権が「公共の福祉」によって制限されることとはどういうことか 私人間の争訟への憲法の人権規定の適用などについて考察する |
憲法 第六章 |
| 11 | 生命・自由・幸福追求権の保障 | 生命権や幸福追求権をめぐる論点や学説、「包括的基本権」としての日本国憲法13条について学習する | 憲法五重奏 第1章 憲法 第七章 |
| 12 | 小テスト3 | 第9回〜第11回授業の復習 | |
| 13 | 法の下の平等 | 14条の定める法の下の平等について勉強する | 憲法五重奏 第2章 憲法 第七章 |
| 14 | まとめ | 授業の総括 |