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| 科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2025/09/09 現在/As of 2025/09/09 | 
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                  開講科目名 /Course  | 
                法律学特講(海商法)/LEGAL SCIENCE, SPECIAL LECTURE | 
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                  ナンバリングコード /Numbering Code  | 
                    31-3034 | 
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                  開講所属 /Course Offered by  | 
                法学部法律学科/LAW LAW | 
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                  ターム・学期 /Term・Semester  | 
                2025年度/2025 Academic Year 秋学期/FALL SEMESTER | 
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                  曜限 /Day, Period  | 
                水1/Wed 1 | 
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                  開講区分 /semester offered  | 
                秋学期/Fall | 
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                  単位数 /Credits  | 
                2.0 | 
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                  学年 /Year  | 
                3,4 | 
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                  主担当教員 /Main Instructor  | 
                吉川 信將 | 
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                  遠隔授業科目 /Online Course  | 
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                    教員名 /Instructor  | 
                  
                    教員所属名 /Affiliation  | 
            
|---|---|
| 吉川 信將 | 法律学科/LAW | 
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授業の目的・内容                         /Course Objectives  | 
                      
 この授業は、法学部の学位授与方針(DP)に掲げられた「法学の専門的知識並びに法的なものの考え方(リーガル・マインド)およびグローバルな思考を身に付け」ること、教育課程の編成・実施方針(CP)に掲げられた「判例・学説や諸課題等を正しく理解し、個別の事象について自らの見解を提示できるようにすること」に資するため、海商法(商法第4編)及びそれを取り巻く国際条約等に関する専門知識を習得し、受講者が法的な理解を深めることを目的とする。 グローバルな観点からは、資源産出地と製品消費市場のいずれからも隔たれた日本は海上運送の円滑・活性化が不可欠であるが、本講義を通してその一助となる海商法の重要性を認識することができるであろう。  | 
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授業の形式・方法と履修上の注意                         /Teaching method and Attention the course  | 
                      
 授業は教室における対面での講義形式で行う予定である。双方向的なものとして受講者の理解を促進すべく、受講者に発言を求めることがある。 授業は主にPorTaⅡ又はmanabaにて配信するレジュメに沿って進められるが、レジュメ記載事項は要点に過ぎまないので、受講者は授業中の説明や参考文献を活用して体系的な理解に努める必要がある。 なお、感染症の拡大等により授業形態がオンラインによるものに変更となる可能性があるので、PorTaⅡ又はmanaba等による連絡事項に注意すること。 課題(試験・レポート等)については、授業中又はmanaba上にて適宜解説・コメントする。  | 
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事前・事後学修の内容                         /Before After Study  | 
                      
 事前学修:配信された資料があれば、それに目を通すとともに、前回の講義内容を再確認する(約2時間)。 事後学修:配信資料等を再読し、知識の定着を図る。理解できない事項については、参考文献にあたったり当該事項をまとめて次回の授業時に質問できるようにする(約2時間)。 海商法は経済的ニーズを反映して立法・運用されているうえ、世界各国の法制とも整合性を図る必要がある。日頃から新聞・雑誌・ネット上の海上運送や海難事故等に関する情報にも目を配るようにするとこの講義の理解も促進されるであろう。  | 
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テキスト1                         /Textbooks1  | 
                      
                      
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テキスト2                         /Textbooks2  | 
                      
                      
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テキスト3                         /Textbooks3  | 
                      
                      
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参考文献等1                         /References1  | 
                      
                      
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参考文献等2                         /References2  | 
                      
                      
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参考文献等3                         /References3  | 
                      
                      
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評価方法                         /Evaluation  | 
                      
試験(80%):学期中に2回又は3回テストを実施する。なお、テストの実施に代えて、レポートの提出を課す可能性がある。 授業への参加姿勢(20%):質問に対する応答含む。  | 
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関連科目                         /Related Subjects  | 
                      「商法総則・商行為」の履修後、あるいは両者同時に履修すると学習効果が上がるであろう。 | ||||||||||
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備考                         /Notes  | 
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到達目標                   /Learning Goal  | 
                従来の開設科目では触れてこなかった法律分野について、基本かつ重要な項目を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 | ||||||||||
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                  DPとの関連 /Relation to DP  | 
              ○:法学の専門的知識 ○:リーガル・マインド △:問題発見・解決実践力 △:社会的責任 △:社会貢献 △:問題解決への実践力  | 
            
| 回 /Time  | 
          授業計画(主題の設定) /Class schedule  | 
          授業の内容 /Contents of class  | 
          事前・事後学修の内容 /Before After Study  | 
              
|---|---|---|---|
| 1 | ガイダンス、序論 | 海商法とは何かを概観し、その歴史や特徴を把握する。 | |
| 2 | 船舶 | 海商法の規整対象たる海上活動を行う「船舶」の意義と種類を理解する。 | |
| 3 | 船舶運航の主体と補助者 | 船舶運航主体と、船員等の補助者について理解する。 | |
| 4 | 船舶所有者等の責任制限 | 船舶所有者等の責任制限を認める根拠と責任制限の態様について理解する。 | |
| 5 | 海上物品運送契約の意義と種類 | 海上物品運送契約の意義と種類について概要を理解する。 | |
| 6 | 船荷証券の意義と発行 | 船荷証券の意義と役割を理解し、その発行に関する要点を理解する。 | |
| 7 | 船荷証券の効力 | 船荷証券の法的効力をめぐる問題を概観し整理する。 | |
| 8 | 海上物品運送契約の履行 | 堪航能力の意義を理解したうえで、運送品の船積みから引き渡しに至る一連の海上物品運送契約の履行に関する流れを把握する。 | |
| 9 | 海上物品運送人の責任 | 海上物品運送人の責任の概要を理解する。 | |
| 10 | 海上物品運送人の責任制限と免責 | 海上物品運送人の責任制限と免責について概要を理解する。 | |
| 11 | 海上旅客運送契約 | 海上旅客運送契約の意義と海上旅客運送人の責任の概要を理解する。 | |
| 12 | 船舶の衝突 | 船舶の衝突に関する法規整に関する問題を概観する。 | |
| 13 | 海難救助・共同海損 | 海難救助と共同海損について、それぞれの意義と法的性質を理解する。 | |
| 14 | 船舶先取特権・船舶抵当権 | 船舶先取特権・船舶抵当権の意義と概要を理解する。 |