![]()  | 
    
| 科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2025/09/09 現在/As of 2025/09/09 | 
| 
                  開講科目名 /Course  | 
                法律学特講(借地借家法)/LEGAL SCIENCE,SPECIAL LECTURE | 
|---|---|
| 
                  ナンバリングコード /Numbering Code  | 
                    31-3034 | 
| 
                  開講所属 /Course Offered by  | 
                法学部法律学科/LAW LAW | 
| 
                  ターム・学期 /Term・Semester  | 
                2025年度/2025 Academic Year 秋学期/FALL SEMESTER | 
| 
                  曜限 /Day, Period  | 
                木1/Thu 1 | 
| 
                  開講区分 /semester offered  | 
                秋学期/Fall | 
| 
                  単位数 /Credits  | 
                2.0 | 
| 
                  学年 /Year  | 
                3,4 | 
| 
                  主担当教員 /Main Instructor  | 
                小栁 春一郎 | 
| 
                  遠隔授業科目 /Online Course  | 
                - | 
| 
                    教員名 /Instructor  | 
                  
                    教員所属名 /Affiliation  | 
            
|---|---|
| 小栁 春一郎 | 法律学科/LAW | 
| 
授業の目的・内容                         /Course Objectives  | 
                      
・借地借家法は、身近で重要な法律である。東京都では50%近い世帯が借家世帯であり、持家の約10%が借地の上にある。最近でも、定期借地権(平成3年)、定期借家権(平成11年)、終身借家権(平成13年)の創設など変化が多い。本講義の目的は、他の法律との関連に注意しつつ、借地借家法の規定と重要判例の意義を受講生が把握することである。 ・講義は、借地借家法の条文の順番とは逆に、借家法から進む。借家は建物の賃貸借に絞って検討すれば足りるが、借地では、土地についての借地と土地の上の建物所有という二つの点を理解しなければならず、また、借地のための法制度として地上権と賃借権があり、複雑であるためである。 ・学生は,債権法改正後の民法の一般的な法理との関係のみならず権利の実現という面から訴訟・執行との関係についても,理解できるようになる。このことは,ディプロマ・ポリシーである法学の専門的知識と法的なものの考え方(リーガル・マインド)の取得につながる。また,履修との関係では,民法,行政法を具体的観点から理解できるようになり,卒業後は,法律問題を広い視点から分析できるようになる。  | 
                    ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
授業の形式・方法と履修上の注意                         /Teaching method and Attention the course  | 
                      
・講義形式は,対面授業による。コロナ対策で必要な場合を除き、ライブ配信・録画配信は行わない。講義に際しては,manaba等を利用して,レポート課題を課し,できる限り,双方向の講義とする。学生は,特別なツールやソフトは必要としないが,事前に配布されるPDF印刷等をする必要がある。 ・授業に際しては,パワーポイント等のレジメを配布する。資料に即して説明を行うが,口頭の付加的説明も重要である。 ・講義において提出される課題について,授業時間中にフィードバックを行うことがある。この場合は,特に採点の対象とはしない。 ・受講要件は,特にない。  | 
                    ||||||||||
| 
事前・事後学修の内容                         /Before After Study  | 
                      
・事前学修として,指定された教科書の次回講義予定部分を概略的に読んでおくこと,更に,そこに出てくる専門用語について自分で調べておくことが必要である(2時間)。 ・事後学修としては,講義で配布されたレジメ及び自分のメモ等を参照しながら,もう一度指定教科書の理解を図ること,及び,講義で関連問題が配布された場合には,その問題演習を行うことである。また,レポート作成を課せられた場合は,それを作成する(2時間)。  | 
                    ||||||||||
| 
テキスト1                         /Textbooks1  | 
                      
                      
  | 
                    ||||||||||
| 
テキスト2                         /Textbooks2  | 
                      
                      
  | 
                    ||||||||||
| 
テキスト3                         /Textbooks3  | 
                      
                      
  | 
                    ||||||||||
| 
参考文献等1                         /References1  | 
                      
                      
  | 
                    ||||||||||
| 
参考文献等2                         /References2  | 
                      
                      
  | 
                    ||||||||||
| 
参考文献等3                         /References3  | 
                      
                      
  | 
                    ||||||||||
| 
評価方法                         /Evaluation  | 
                      
・各回のレポートを中心にするが、人数によっては期末試験を実施する。 ・各回の講義に到達目標が明示されているが,レポートについては,学生がそれを意識して作成することが必要である。 ・レポート作製に際しては,単に講義で話した内容をまとめるだけでなく,一歩踏み込んで,自分の考えを述べることが重要である。成績評価に際して,講義理解及び自己展開の程度に応じて,大きく,優秀,普通,劣る,不可に分類する。各回のレポート評価が積み重ねることで総合点が得られ,これに基づき,相対評価で評価を行う(上位Aの目安は,30%である)。 ・レポートは,通常,翌週の講義の前までを提出期限とする。  | 
                    ||||||||||
| 
関連科目                         /Related Subjects  | 
                      民法 | ||||||||||
| 
備考                         /Notes  | 
                      
テキストとしてプリントを講義で配布するが,学生も図書館等で参考図書を見る必要がある。 参考文献:講義プリントで指示する。  | 
                    ||||||||||
| 
到達目標                   /Learning Goal  | 
                従来の開設科目では触れてこなかった法律分野について、基本かつ重要な項目を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 | ||||||||||
| 
                  DPとの関連 /Relation to DP  | 
              ○:法学の専門的知識 ○:リーガル・マインド △:問題発見・解決実践力 △:社会的責任 △:社会貢献 △:問題解決への実践力  | 
            
| 回 /Time  | 
          授業計画(主題の設定) /Class schedule  | 
          授業の内容 /Contents of class  | 
          事前・事後学修の内容 /Before After Study  | 
              
|---|---|---|---|
| 1 | 借地及び借家の意義 | 借地とは何か。借家とは何か。借地,借家に関してはどのような法規があるか,歴史的にはどのような扱いがなされているか等について概括的理解を持つ。 | |
| 2 | 借家の期間 借家契約は期間満了でどうなるか。 | 正当事由を中心とした借家関係の終了のあり方について,その適用範囲,正当事由の存在時期,立退料の機能と申出時期などを説明できるようになる。 | |
| 3 | 借家権の対抗力 借家人は、借家売却で退去するのか | 賃借権は債権であるから原則としては契約の相手方に対する効力のみであるが,賃借権の登記または建物の引渡しがあれば第三者(例買主)に対抗できることの理解を得る。 | |
| 4 | 借家人の契約上の権利・義務 借家人賃料不払の帰結 | 賃料支払義務については,誰に・幾ら払うか・払わないとどうなるかについて理解する。賃料紛争の特質について見通しを得る。敷金とは何か,権利金とどう違うか説明できるようになる。 | |
| 5 | 借家権の譲渡・転貸 賃貸人の承諾との関係 | 借家権の譲渡・転貸とは何かを説明できるようになる。次に,譲渡・転貸について賃貸人の同意を必要とする民法612条とそれを制限する信頼関係理論について理解を持つ。 | |
| 6 | 近年の諸問題 定期借家・終身借家制度 | なぜ定期借家制度が設けられたか。反対理由はどのようなものであったかを理解する。定期借家制度の概要を知る。終身借家制度と定期借家の違いを知る。 | |
| 7 | 借地権の意義 借地権の種類。土地賃貸借一般との相違 | 借地権とは何か?地上権とどう違うかが言葉としてはっきりした知識が必要である。また,いかなる場合に借地借家法が適用される借地になるかについて,明確な見通しを持つ。 | |
| 8 | 借地権の期間 借地期間が満了したときの問題 | 借地権期間について,期間の約定のある場合とそうでない場合につき借地借家法,借地法の定めるところについて理解を深める。 | |
| 9 | 定期借地権 3種類の定期借地権の特徴は何か | 定期借地制度がなぜ創設されたかについて,正当事由借地の意義との関連で説明できるようにする。一般定借,建物譲渡特約付定借,事業用定借についてそれぞれの特徴及び期間について理解する。 | |
| 10 | 借地権の対抗力 土地売却での借地権の帰趨 | 借地権の対抗と借家権の対抗の違いを説明できるようになる。借地権の対抗に特有の建物登記による対抗力のもたらす具体的な問題(表示登記,子供名義登記等)について判例を学修する。 | |
| 11 | 借地権者の権利・義務 借地権者の建物増改築等 | 継続中の関係として,賃借人に借地条件変更・増改築許可の裁判を求める権利があること,借地非訟で扱うことを理解する。賃借人の義務として地代支払及び地代増減額請求権の性質を説明できるようになる。 | |
| 12 | 借地権の譲渡・転貸 借地上の建物売却、抵当権 | 借地権の譲渡・転貸の基本的意義を知る。借地では,借家に比べこれを認める必要度が高いことを理解した後,借地権譲渡について,信頼関係理論による保護と借地借家法による保護があることを把握する。 | |
| 13 | 判例百選の借地借家関係 | 借地借家について判例百選が取り上げる判例を検討し,借地借家法の具体的適用を理解する。 | |
| 14 | 講義のまとめ | 借地借家法に関する従来の国家試験等の出題等を手がかりに,借地借家法理解の深化を行う。 |