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| 科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2023/08/29 現在/As of 2023/08/29 | 
| 開講科目名 /Course | 少年法a/JUVENILE LAW a | 
|---|---|
| 開講所属 /Course Offered by | 法学部総合政策学科/LAW POLICY STUDIES | 
| ターム・学期 /Term・Semester | 2023年度/2023 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER | 
| 曜限 /Day, Period | 水2/Wed 2 | 
| 開講区分 /semester offered | 春学期/Spring | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 学年 /Year | 3,4 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 安部 哲夫 | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Affiliation | 
|---|---|
| 安部 哲夫 | 法律学科/LAW | 
| 授業の目的・内容 /Course Objectives | 本授業では、少年非行の現状、背景、非行原因、法的対応、立法上の課題などについて学習します。現行少年法(1948 年)は、少年事件の被害者の声や社会の「不寛容主義」の高まりとともに、2000 年の「一部改正」がなされ、2007年には、14 歳未満の「触法少年」についても、より厳正な司法的処理と新たな処分をねらいとした「一部改正」が行われ、続く2008年には少年審判への被害者の傍聴を認める法改正も行われました。さらには、2014年の第4次改正法により、少年不定期刑の重罰化が進められました。これに対応して、付添人制度の拡充など適正手続面も進みましたが、少年司法の根幹にある保護主義が後退した観は否めません。そして、いよいよ第5次改正(2021年)で、18歳・19歳の年長少年に対する司法的対応を変更する改正法が成立し、特定少年として成人同様の処理の道筋をひろげました。こうした動きに目を向けつつ、現在の少年事件の司法的処理について、基本的な知識を習得することがこの授業の狙いです。秋学期の授業(少年法b)と併せて履修してください。 | ||||||||||
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| 授業の形式・方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course | 本授業は講義形式です。原則として教室での対面で行います。オンラインでの授業や録画の提供は行いません。授業前にあらかじめポータルサイト上にアップしてある当日のレジュメ(スライド)や参考資料をチェックし、レジュメは印刷して持参してください。 また参考教材、テキストまたは参考図書は適宜授業に持参するとよいでしょう。毎回の課題の提出は提出期限内に行ってください。次回の授業の冒頭30分で、課題レポートの内容を一部取りあげて、解説などフィードバックを行います。 | ||||||||||
| 事前・事後学修の内容 /Before After Study | 授業日程に沿って、関連教材の下読みを行い、疑問点・質問事項などを整理すること(2時間半ほどの時間を費やしてください)。授業後には、教材及び資料を用いて課題レポートを作成し、期限までに提出すること。事後学習では、授業で展開された論点を整理し、新たな情報をまとめるようにすること(授業後の学習時間は1時間半ほどです)。 | ||||||||||
| テキスト1 /Textbooks1 | 
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| テキスト2 /Textbooks2 | 
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| テキスト3 /Textbooks3 | 
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| 参考文献等1 /References1 | 
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| 参考文献等2 /References2 | 
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| 参考文献等3 /References3 | 
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| 評価方法 /Evaluation | 授業日に毎回提示される課題へのミニレポート(1000字程度)と、授業内での確認小テストを総合して、評価します。前者(ミニレポート)はポータルサイト上で提出してもらいます。各回5点が標準点です(期限を超えての遅滞提出はマイナス2点、1カ月以上の遅滞はマイナス4点)。内容が劣悪である場合には、3点までの減点、優れたレポートには3点までが加算されます。後者(小テスト)は2回予定しています。それぞれ15点満点です。確認小テストの評価比率は30%、ミニレポートの評価比率は70%です。評価項目(ポイント)は、①授業内容を理解しているか、②課題に対して自分の考え方を明確に示しているかどうかです。 | ||||||||||
| 関連科目 /Related Subjects | 刑事政策b(少年犯罪と犯罪少年の処理・処遇)及び少年法b(児童虐待等被害者としての少年)を受講すると、いっそう理解を深めることができますので、秋学期につないで学びを深めてください。 | ||||||||||
| 備考 /Notes | |||||||||||
| 到達目標 /Learning Goal | 少年法の目的と性格、少年犯罪の原因と対策、学説を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 | 
| 回 /Time | 授業計画(主題の設定) /Class schedule | 授業の内容 /Contents of class | 事前・事後学修の内容 /Before After Study | 
|---|---|---|---|
| 1 | 少年犯罪と少年法入門(はじめに) | 少年非行の定義、少年法の意義を学ぶ | 少年法3条における少年審判の対象事件とは? | 
| 2 | 少年非行の現状(わが国の現状と動向) | 少年非行の統計から少年非行の動向と現在を学ぶ | 昭和時代から平成時代にかけて、非行はどう変容してきたか?そして今、非行はどういう状況にあるか? | 
| 3 | 少年司法の流れと少年福祉 | 少年法の歴史を学ぶ | 大正少年法との違いは? 感化法との違いは? | 
| 4 | 少年非行の原因と主要な非行理論 | 非行はなぜ発生するか、その主要な原因論を学ぶ | 心理学的な研究にはどのようなものがあるか?非行漂流理論とは? | 
| 5 | 少年保護の法原理(自己決定と保護主義) | パターナリズムの意義を学ぶ | 保護主義と自立支援との違いは? | 
| 6 | 少年保護の歴史(救貧政策・感化教育・自立支援) | 欧米及び我が国における保護思想の歴史を学ぶ | 欧米の保護思想の歴史とは? | 
| 7 | 少年法の理念と国際準則(児童の権利条約との関係) | 少年保護の国際準則を学ぶ | 児童の権利条約の意義は? | 
| 8 | 少年非行の発見(少年警察、街頭補導) | 少年警察活動について学ぶ | 不良行為とは何か?街頭補導はどのように行われるか? | 
| 9 | 少年非行と審判(家庭裁判所・少年鑑別所の役割) | 家庭裁判所の審判手続を学ぶ | 少年鑑別所の役割は? | 
| 10 | 少年非行と矯正(少年院、少年刑務所) | 少年に対する保護処分と刑事処分を学ぶ | 少年院と少年刑務所との違いは? | 
| 11 | 少年非行と保護(保護観察) | 少年に対する保護観察を学ぶ | 少年に対する保護観察にはどのようなものがあるか? | 
| 12 | 少年事件報道と少年法 | 少年の推知報道禁止の意味を考える | 少年法61条の趣旨に反した報道にはどのようなものがあったか? | 
| 13 | 少年司法の改革(少年法の改正の経緯と展開) | 少年法の改正の経緯と内容を学ぶ | 2000年の少年法改正はなぜ生じたか? | 
| 14 | 諸外国の少年法(アメリカ・ドイツなど) | 欧米の少年法制の概要を学ぶ | 欧米の少年法は、我が国の少年法とどこがどのように異なるのか? |