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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2020/03/19 現在/As of 2020/03/19 |
開講科目名 /Course |
日本法制史特殊研究/ADVANCED SEMINAR ON LEGAL PHILOSOPHY |
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時間割コード /Course Code |
05884 |
開講所属 /Course Offered by |
大学院/ |
ターム・学期 /Term・Semester |
2020年度/2020 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
木2/Thu 2 |
開講区分 /semester offered |
通年/Yearlong |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
小栁 春一郎 |
科目区分 /Course Group |
大学院科目 研究指導科目 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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小栁 春一郎 | 法律学科/LAW |
授業の目的・内容 /Course Objectives |
民法典の成立後の借地借家法制や判例・学説の展開を素材に,近代日本の法制度・法思想の展開を明らかにする。 春学期では,主として戦前期及び戦後占領期の判例・学説を取り上げ,秋学期は昭和40年代の借地法等改正に関連した問題やその後の平成3年の借地借家法制定,その後の法改正を辿る。 |
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授業の形式・方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
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事前・事後学修の内容 /Before After Study |
事前学修として,前回において指摘された文献を調査,読了しておくことが必要である。 事後学修として,その回の要点を書きだすなどまとめをすることが必要である。 |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
講義に際してレポート提出を求める。課題への取り組み姿勢と成果50% レポート50%により評価を行う。 | ||||||||||
備考 /Notes |
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到達目標 /Learning Goal |
日本法制史の分野における特定の研究課題について、学術的見地から精緻な分析・整理を行い、当該内容に関連して学術的に高度な議論を自立的かつ体系的に展開できるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前・事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | 借地借家法史の概要 | 不動産の利用において極めて重要な役割を果たす借地借家権法の主な問題点である,対抗力,存続期間,借地権・借家権の譲渡転貸,賃料不払い対策などの諸論点を概観する。 | |
2 | 民法典不動産賃貸借法の問題 | 民法典の不動産賃貸借規定を概観し,債券的構成が特徴であること及び賃借人保護に欠ける点が多かったことを明らかにする。 | |
3 | 民法典不動産賃貸借法の問題 | 民法不動産規定は,不動産賃借権の対抗要件を登記としたが,それは,旧民法典に由来することを明らかにする。 | |
4 | 建物保護法の成立 | 建物保護法前史として,地震売買の弊害がどのようなものであったかを判例を中心に明らかにする。 | |
5 | 建物保護法の成立 | 建物保護法の意義及び重要判例について明らかにする。 | |
6 | 借地法・借家法の成立 | 借地法・借家法制定前の帝国議会における立法運動を概観し,借地法・借家法の特徴を明らかにする。 | |
7 | 借地法・借家法の成立 | 借地法・借家法制定後の重要裁判例を検討する。 | |
8 | 借地借家調停法の成立・ | 借地借家制度と密接に関連する調停法について,その他の調停制度の発達と関連させながら明らかにする。 | |
9 | 借地借家調停法の成立・ | 借地借家調停が大きな意義を果たした関東大震災後の借地借家問題を明らかにする。 | |
10 | 借地借家臨時処理法の成立 | 関東大震災後の借地借家問題の解決のための借地借家臨時処理法が,罹災借家人に優先借家権を与えたことを明らかにする。 | |
11 | 借地借家臨時処理法の成立 | 借地借家臨時処理法の裁判例を検討し,優先借家権が実際に認められた例が非常に少ないことを明らかにする。 | |
12 | 罹災都市借地借家臨時処理法 | 第二次大戦後の戦災復興のため,罹災都市借地借家臨時処理法が制定され,罹災借家人に優先借地権を認め,多くの紛争の原因となったことを明らかにする。 | |
13 | 借地法と正当事由制度 | 借地法昭和16年改正により,地主が借地契約の更新拒絶をするには正当事由が必要であるとする制度(正当事由制度)が設けられ,借地人保護に役割を果たしたことを明らかにする。 | |
14 | 借家法と正当事由制度 | 借家法昭和16年改正により,賃貸人が借家契約更新拒絶をするには正当事由が必要であるとする制度(正当事由制度)が設けられ,借主保護に役割を果たしたことを明らかにする。 | |
15 | 正当事由制度の裁判例 | 正当事由の裁判例を検討し,借主・貸主の必要度比較方式が主流になったことを明らかにする。 | |
16 | 信頼関係理論判例の展開 | 判例は,借地人・借家人の軽微な賃料不払い等への救済法理として,信頼関係理論を使っていることを明らかにする。 | |
17 | 信頼関係理論判例の展開 | 借地権・借家権の無断譲渡・天体に対する賃貸人の解除権を制限するために,判例が,信頼関係理論を採用していることを明らかにする。 | |
18 | 昭和41年借地法等改正 | 昭和41年借地法・借家法改正が,借地権譲渡に関連して,裁判所の許可制度を設けたことなどを明らかにする。 | |
19 | 昭和41年借地法等改正 | 昭和41年借地法改正が設けた借地非訟の制度を,訴訟・非訟に関する最高裁の理論の中で位置付ける。 | |
20 | 立退料関連判例法理 | 賃貸人が,正当事由の補完事由として,立ち退き料を提供することができることを認めた判例等を検討する。 | |
21 | 立退料関連判例法理 | 立ち退き料さえ払えば,正当事由が具備することになるのかなど,立ち退き料関連裁判例を検討する。 | |
22 | 借地借家法の成立 | 平成3年成立の借地借家法について,とりわけ定期借地権がなぜ設けられたかを明らかにする。 | |
23 | 借地借家法の成立 | 造作買取請求権などに関する借地借家法の意義を解明する。 | |
24 | 定期借地権の実際 | 定期借地権が当初戸建て分譲住宅供給のために使われたことを明らかにする。 | |
25 | 定期借地権の実際 | 現在では,定期借地が戸建て分譲のために使われることはほとんどないこと及びその理由を解明する。 | |
26 | 定期借家制度の成立 | 平成11年借地借家法改正で設けられた定期借家権の制度的特徴及び裁判例を検討する。 | |
27 | 阪神・淡路大震災と借地借家 | 阪神・淡路大震災での借地借家紛争の特徴を明らかにし,災害と法という新たな分野が生まれたことを明らかにする。 | |
28 | まとめ | 近代日本の歴史において,借地借家の法制度がどのような役割を果たしたかについて見通しを得る。 |