キャンパス・セクシャルハラスメント防止に関する取組み
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キャンパス・セクシュアル・ハラスメント防止に関するガイドライン
(平成11年4月1日施行)
獨協大学は、すべての学生、教員、職員の一人ひとりが相互に個人として尊重され、快適な環境のもとで勉学、教育・研究、職務を遂行できるよう、このガイドラインによりセクシュアル・ハラスメントに関する内容を示し、その防止に資することとします。 なお、セクシュアル・ハラスメントの内容については、労働省からの指針(平成10年労働省告示第20号)も参考にしてください。
セクシュアル・ハラスメントとは?
相手の意に反して行われる性的な内容の発言や行動を意味し、基本的には次の「対価型・地位利用型」と「環境型」の2つに分けられます。
いずれにしても、行為者の意図にかかわらず、その言動が相手方の意に反したものであるかどうかが、セクシュアル・ハラスメントの有無の判断基準となります。
「対価型・地位利用型」
- 地位や権限を利用し、性的要求への服従または拒否を理由として、学生生活、就学、教育・研究、職務面等において利益または不利益を与えること。
- 相手方が望まないにもかかわらず、利益もしくは不利益を条件として、性的誘いかけを行うこと、または性的に好意的な態度を要求すること。
(例)酒席や交際を断られたこと等を理由に、成績評価や指導面、処遇面などについて不当な扱いをする。
成績評価や指導面、処遇面などのことを条件に性的関係を迫る。
「環境型」
- 学生生活環境、教育・研究環境および職場環境等を悪化させる性的な言動。
- 掲示物等により不快の念を抱かせるような環境を作り出すこと。
(例)酒席や交際を断られたこと等を理由に、相手を無視したり、不当な扱いをする。
卑わいな冗談を言ったり、異性の差別的発言をする。
性的な噂を流したり、個人的な性的体験談を話したり、聞いたりする。
ヌードポスターやわいせつ図画等を掲示、配布したり、パソコン等に卑わいな画像を表示する。
大学においては、たとえば学生と教員、先輩と後輩、学生と職員など、様々な人間関係が存在します。セクシュアル・ハラスメントは、地位や権限といった「力関係」と「性」とが結びついて引き起こされるケースが多いのも事実です。もちろん、セクシュアル・ハラスメントの被害者、加害者には、男女ともなりえます。セクシュアル・ハラスメントは、どのような立場にいる人にも起こりうる問題なのです。
セクシュアル・ハラスメントを受けた場合
もしあなた自身が、セクシュアル・ハラスメントを受けていると思ったならば、勇気をもって、行動しましょう。
- 勇気をもって、「NO」の意思表示をしましょう。あなたの気持ちをはっきり相手に伝えることが大切です。
- あなたが受けたセクシュアル・ハラスメントについて、できるだけ詳しく記録しておきましょう。
- まず、信頼できる人に相談してみましょう。ひとりで悩んでいても決して良い結果は出ません。
- もし身近に相談できる人がいなければ、学生は学生課またはキャンパス人権委員に、教職員は、キャンパス人権委員にご相談ください。キャンパス人権委員があなたの相談をお聞きします。
あなたの周りでセクシュアル・ハラスメントの被害があったとき
決して見過ごさないでください。被害にあっている場面に遭遇したら、注意をうながすか、誰かに助けを求めましょう。
救済体制
キャンパス人権委員が相談を受け付け、助言をしながら最善の対処策を探ります。被害の状況によっては、学長は行為者に対し、厳正な処分を講じます。
なお、相談等を受ける際、キャンパス人権委員は相談内容等において、個人のプライバシー保護には十分配慮します。
キャンパス・セクシュアル・ハラスメント防止に関する規程
目的
第1条 この規程は、憲法、教育基本法および男女雇用機会均等法等の精神に則り、獨協大学(以下「本学」という。)のすべての学生、教員および職員の一人ひとりが相互に個人として尊重され、快適な環境のもとでの勉学、教育・研究および職務を保障するため、セクシュアル・ハラスメントの防止および対応等について必要な事項を定めることを目的とする。
適用範囲
第2条 この規程は、次に掲げる者に適用するものとする。
- 本学の学則に定める学生
- 専任、交換・客員、非常勤、嘱託および臨時の教職員
定義
第3条 セクシュアル・ハラスメントとは、行為者の意図にかかわらず、相手の意に反して行われる性的な内容の発言または行動を意味し、次のものをいう。
- 地位または権限を利用し、相手への利益の提供または相手が不利益にならないための代償として、相手の意に反して行われる性的要求をすること
- 学生生活環境、教育・研究環境および職場環境等を悪化させる性的な言動をすること
- 掲示物等により不快の念を抱かせるような環境を作り出すこと
禁止・啓発
第4条 本学は、セクシュアル・ハラスメントを人権侵害として禁止するとともに、その防止に向け、学生、教員および職員に啓発を行う。
相談・救済体制
第5条 セクシュアル・ハラスメントに関する相談等に対処するため、キャンパス人権委員会(以下「委員会」という。)を置き、学生、教員および職員が、相談、助言および救済等を常時受けられるようにする。
2 相談窓口は、学生に関しては学生課またはキャンパス人権委員(以下「委員」という。)とし、教員および職員に関しては、委員とする。
3 委員会は、次の事項を取り扱う。
- セクシュアル・ハラスメント防止に関する啓発
- セクシュアル・ハラスメントに関する相談等への対応
- セクシュアル・ハラスメントに関する事実の確認および調査
- 相談者に対する助言等
- 学長への調査結果報告、相談者の救済および行為者の処分・措置に関する原案の提示
- その他セクシュアル・ハラスメントに関する事項
4 委員会の運営等については別に定める。
5 委員長および委員は、相談内容等において個人のプライバシー保護に十分配慮するとともに、知り得た内容を他に漏らしてはならない。
処分・措置
第6条 学長は、前条第3項第5号の処分に関する原案の提示を受けた場合は、部局長会に諮ったうえで、学生に対しては学則、教職員に対しては学則および就業規則等に基づき、厳正な処分を講ずるものとする。
2 学長は、前条第3項第5号の措置に関する原案の提示を受けた場合は、相談者の人権擁護、セクシュアル・ハラスメントの再発防止などの観点から必要な措置を講ずることができる。
3 学長は、前2項の処分または措置に加えて、前条第3項第1号に定める啓発を行う。
改廃
第7条 学長は、この規程に関し必要がある場合は、部局長会に諮り、所定の手続きを経て、改廃する。
附則(平成11年規程第17号)
この細則は、平成11年4月1日から施行する。
キャンパス人権委員会に関する細則
目的
第1条 この細則は、キャンパス・セクシュアル・ハラスメント防止に関する規程(以 下「規程」という。)第5条に基づき、キャンパス人権委員会(以下「委員会」と いう。)に関して必要な事項を定める。
構成
第2条 委員会は、専任教職員の中から、学長の任命する委員長および委員をもって構成する。
2. 前項の委員は、学部が推薦する教員および学長が職務を勘案して指名する職員若干名とし、男女により構成するものとする。
3. 学長は、委員会の任務遂行上、専門的知識・経験を有する委員が必要と認める場合は、学内および学外からの有識者を委員として加えることができる。
4.委員長は、委員の互選による。
5.委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
委員長・委員の公表
第3条 委員長および委員の氏名および連絡先等は学内に公表する。
運営
第4条 委員長は、規程第5条第3項に掲げる事項がある場合は、必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。
2.セクシュアル・ハラスメントに関する相談等が学生課または委員にあった場合、相談を受けた者は、速やかに委員長に報告する。
3.委員長は、セクシュアル・ハラスメントに関する相談等に対し、男女各1名の委員を指名し、当事者との対応にあたらせ、その報告を受ける。
4.委員長は、当該事案を担当した委員の意見を徴し、必要と判断した場合には委員会を開催する。
5.委員会は、必要に応じて、関係当事者および事案の調査に必要と認められる者に対して出席を求め、事情を聴取することができる。
6.委員会は、調査結果を学長に報告するとともに、相談者の救済および行為者の処分・措置に関する原案を学長に提示する。
事務
第5条 委員会の事務は、総務部人事課において行う。
改廃
第6条 この細則の改廃は、規程第7条に準じて行う。
付則
この細則は、平成11年4月1日から施行する。
補足資料
委員長・委員の公表について
「キャンパス人権委員会に関する細則第3条」における委員長および委員の氏名、連絡先等の公表については、次のとおりとする。
教員
(1)氏名、所属、出講曜日・時限・教室番号、個人研究室番号・個人研究室電話番号、E-mailアドレス
職員
(2)氏名、所属、所属部課室電話番号、E-mailアドレス
その他
(3)相談は学内において行う。